部下への権限委譲の方法

2022/8/16更新

部下への権限委譲の方法

販売職、つまり営業マンは外部(お客や顧客)と接する機会が多く商品を販売するのが仕事ですから、値引き交渉や代金回収の交渉や、場合によってはクレームや返品の対応など、権限をつかって処理すべき事に直面する機会が多いですね?

営業マンは営業マンの限られた権限があり、課長・所長など部門の責任者は責任者なりの権限を持って、場合によっては権限を行使して物事を処理していると思います。

今回はこの権限を部下に委譲する事について思う所を書いてみようと思います。

簡単に書きますと上司が持っていて、部下が持っていない権限を部下に権限を与えてしまって、物事の処理に際して上司の決済や上司の了解無しに行使してしまって良い状態にする事です。

確かに上手に部下へ権限の委譲を行ないますと、仕事の効率が上がりますし様々な処理が社内的な決済や了解無しに進むことになりますので、営業成績にも影響してくると思いますが、闇雲に安易に部下に対して権限の委譲をしてしまう事は慎む事が必要だと思います。

先ず権限の委譲ですが中間管理職の方が部下に権限を委譲する場合は特に注意が必要になってきまして、中間管理職の方が使える権限は更にその上の上級職位の管理職が、職位にあった権限を与えている訳ですから、中間管理職の方が自分の判断で部下に自分の権限(決裁権)を委譲してしまっても良いとは限りませんし、もしかしたら委譲してしまってもスムーズに仕事が回って、営業成績が上がるのであれば、中間管理職は不要って事にもなりかねないと思います。

とはいえ、上司から部下への権限(決裁権)の委譲は、上手に徐々に行なっていく事によって、組織の新陳代謝をスムーズに進める事になりますので、全てを躊躇する事も良くないと思います。

さてその部下への権限の委譲の方法ですが、何も事も事例も起こらない状態でいきなり部下に委譲するような真似だけは絶対にやってはいけないと思います、そのようなやり方を行うのであれば、管理職としての職務を放棄していると思います。

基本的には部下の権限(決裁権)では処理できない事例(案件)に対して、上司が処理を行う通常の決裁権限の役割分担で物事を処理する訳ですが、次に同じような事例が出てきた場合に、果たして決裁権限だけの要素で、処理が出来たのか、やはり肩書きや職位が合わさって処理が出来たのかを、上司が判断する必要が有ります。

もし、決裁権限だけの要素で物事の処理が出来たのであれば、場合によっては部下に権限の委譲を考えても良いかもしれませんし、肩書きや職位が有って権限を使ったから処理が出来たのであれば、委譲は出来ないと思います。

そんな点に注意しながら上手く委譲を進めていく必要が有りますが、あまりに決裁権限や値引き権限を与えてしまいますと、確実に営業力低下を招くことになる事を書き添えておきます。

※権限を委譲された部下については、委譲された権限を使った場合は必ず事後報告が必要です。

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